面識のない相続人がいるケースを解決した事例/川崎
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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状況
多摩区にお住いのAさんは、父親が亡くなったので、戸籍取得も面倒なため当事務所に相続手続きのご依頼に来られました。
当事務所からの提案&サポート内容
当事務所で戸籍収集で相続人調査を行ったところ、亡父親と前妻との間に生まれた子がいることが判明しました。
いきなり専門家からの通知を出すよりは、ご本人からのお手紙のほうがスムーズに行くことも多いので、まずはお手紙の文案を当事務所で作成したうえで、ご本人で改めてお手紙を作成して頂きました。
ほどなく当事務所の連絡先もお手紙の中に記しておきましたところ、相手の方より当事務所に連絡があり、自分が生まれてすぐ親が離婚したので、父親の顔もまったく覚えていないこと、自分は相続分は主張しないが、かわりたくないととのことでした。
そこで、ご自身も相続人であること、最終的に遺産分割に同意を得て書類にご署名と実印の押印を頂けないことには、相続手続きが全くできないことを何度も電話で粘り強くご説明申し上げました。最後はご自宅に伺いご説明申し上げ、ご協力を得ることができました。
結果
Aさんは、他に相続人がいるとは思っていなかったので戸惑っていましたが、無事相続手続きが完了して良かったと感謝頂けました。
当事務所からのワンポイントアドバイス
今回のケースは面識のない相続人がいたことが重要なポイントとなっています。
相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。
戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。
異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。
面識のない相続人がいる場合にやるべきことはこちらから>>
当事務所のサポート内容
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