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相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例/川崎市麻生区

相続・遺言の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(044-952-9550)になります。
お気軽にご相談ください。

 

相続、遺言の無料相談受付中!044-952-9550

状況

麻生区に住まわれてたBさんは、85才で亡くなった時には、既にご主人も他界されていて、お子様もいませんでした。

お父様やお母様も亡くなられていますので、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は8名で、既に他界された方が6名いらっしゃったので、その方のお子様が代襲相続人となりますので、相続人の数は18名になりました。

親族間のお付き合いが希薄になっており、お互いに顔を知らないし住所も知らない方もいるとのことでしたので、当事務所にご依頼頂きました。

当事務所からの提案&サポート内容

戸籍等収集の相続人調査だけで2ヶ月以上かかりましたが、北は青森県から南は熊本県まで全国に散らばっている相続人に当事務所から連絡を取りご説明申し上げました。

結果

色々なご意見等を頂戴しながら事務処理を進めて参りましたが、ご依頼から7ヶ月後に無事、遺産分割協議書にご署名捺印を頂くことができ、相続手続きを完了させることができました。

当事務所からのワンポイントアドバイス

今回のケースは相続人の数が非常に多くなってしまっていたことが重要なポイントとなっています。

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは

1. 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

2. 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。つまり、遺産の分配について、口約束や要件を満たしていない書面の提出では、手続きができないのです。それらの手続きをするために、法律要件を満たした遺産分割協議内容に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。

相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。

相続人が多くて話がまとまらない場合にやるべきことはこちらから>>

 

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、麻生区の司法書士による相続相談室では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

他の相続人と面識がない場合は当事務所にご相談ください!

相続のご相談は当センターにお任せください

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