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預貯金の名義変更 | 麻生区の司法書士による相続相談室

金融機関は被相続人の死亡を確認した時点から、被相続人の預貯金口座を凍結します。

なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、当然の対応とも言えます。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。

当事務所では、銀行口座の相続手続き代行を承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

銀行口座の相続手続きに必要な書類

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。

● 横浜銀行(はまぎん)の手続き>>
 
● 三井住友信託銀行の手続き>>
● 八千代銀行の手続き>>
 
● 川崎信用金庫の手続き>>
● 中央労働金庫の手続き>>
● セレサ川崎農業協同組合の手続き>>

その他の金融機関で一般的に必要な書類

【1. 遺言書あり】

1)遺言執行者あり

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を経たもの)
・遺言者の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書
・遺言執行者の身分証明書(運転免許証、保険証等)
・遺言者の預金通帳、キャッシュカード

2)遺言執行者なし

・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を経たもの)
・遺言者の除籍謄本
・遺言によって財産をもらう人(受遺者)の印鑑証明書
・受遺者の身分証明書(運転免許証、保険証等)
・遺言者の預金通帳、キャッシュカード

※ 上記以外に必要な書類がある場合があります。
  手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
※ 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関もあります。

【2.遺言書なし】

1)遺産分割協議前の場合

遺産分割協議前の場合には、「誰が一旦代表して受け取るか」を決めて、以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書(相続人全員の署名実印押印が必要)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人代表者の身分証明書(運転免許証、保険証等)
・被相続人の預金通帳と届出印

※ 上記以外に必要な書類がある場合があります。
  手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。

2)遺産分割協議後の場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書(預金を相続した人の署名実印押印) 
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・遺産分割協議書(相続人全員が署名実印押印が必要)
・預金を相続した人の身分証明書(運転免許証、保険証等)
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

※ 上記以外に必要な書類がある場合があります。
  相続人全員の署名実印押印が必要な金融機関があります。
  手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。

3)調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書正本または審判書謄本(確定証明書付)
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の印鑑証明書
・預金を相続した人の身分証明書(運転免許証、保険証等)
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。

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