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川崎市・町田市・稲城市で相続放棄をお考えの方へ | 麻生区の司法書士による相続相談室

以下のことが分かった方はお急ぎください!

「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申立てが必要です。

相続放棄とは

マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。

相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の住民票所在地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
よく「相続人どうしでの話し合いで自分は相続を放棄した」との話を聞きますが、
それは遺産分割協議において自分は「取り分なし」で合意した、ということであり、法律的な意味での相続放棄とは違います。

相続放棄に関する無料相談実施中

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(044-952-9550)になります。
お気軽にご相談ください。

相続、遺言の無料相談受付中 044-952-9550

当事務所の相続放棄サポート料金表

相続開始から3ヶ月以内の方

項目 ミドルプラン フルプラン
戸籍収集 ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行
照会書への回答作成支援
債権者への通知サービス ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
報酬額 32,400円~ 54,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

相続開始から3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!

当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。
諦めずにまずはご相談ください。

なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能です。
当事務所は、裁判所が「相当の理由がある」と判断していただける申述書を作成いたします。
万が一、申述書の記載が不十分で申述が認められなかったら、自分の財産から借金を返済しなければならなくなってしまいます。
まずは、専門家にご相談することから始めましょう。

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 77,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

相続のご相談は当センターにお任せください

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