自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を後見人をつけずに適切に管理してほしい | 麻生区の司法書士による相続相談室
Aさんは認知症の妻Bさんがいます。
子供がいないAさんは自分が先に死亡した場合、妻のBさんに全財産を譲り、生活や介護の費用に当ててほしいと考えていますが、Bさんは認知症のため遺産を相続してもその遺産を管理することができるか心配です。
相続後すぐにBさんが遺産を浪費してしまったり、誰かに騙されて遺産を奪われてしまうこと防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
今回のケースの場合、Aさんが所有の財産をBさんに渡すことだけであれば、遺言書を作成すれば済むのですが、Bさんは認知症のため財産を相続しても自分で管理することができません。
成年後見制度を利用することが考えられますが、親族が後見人になった場合の家庭裁判所への報告という事務的な負担、精神的な負担があります。また、成年後見監督人が就任する可能性もあり、その場合年間20万円前後が報酬が発生します。
そこで、Aさんは信頼できる親戚のCさんと信託契約を締結し、Aさんの財産をCさんへ委託します。
信託契約の内容として、Aさんが生存している間はAさんを受益者(託した財産から得られる利益を受け取る人)に設定し、託した財産を必要に応じて受け取ります。
また、Aさんがなくなった場合の受益者を妻Cさんに設定しておきます。
これでAさんがなくなった後にBさんが残された場合、Aさんが信託していた財産を必要に応じて親戚Cさんから受け取ることができます。
このようにAさんとCさんで信託契約を結んでおくことで、Aさんの死亡後も、妻のBさんが浪費をしてしまったり、騙されて奪われてしまうことがなくなると同時に、Bさんの財産を信頼できるCさんに管理してもらうこともできます。