株式の名義変更 | 麻生区の司法書士による相続相談室
遺産の中に金融資産として株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、株式の名義を変更する必要があります。
株式の名義変更手続きは、上場している株式なのか、非上場の株式なのかによって異なります。
上場株式の名義変更の手続き
(1)証券会社との手続
証券会社では、被相続人の株式等を相続人の口座へ移管する名義変更手続きを行います。
その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。
遺産分割協議書ある場合(その他の場合は預貯金の名義変更を参照)
・証券会社所定の依頼書 (相続人全員の署名実印押印が必要)
*預かり資産により複数の所定の書類がある場合があります
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・遺産分割協議書
(株式を相続する人が、当該証券会社に口座を持っていない場合)
・口座開設書類、相続する人の身分証明書(運転免許証、保険証等)、マイナンバー
手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください
(2)信託銀行証券代行部との手続き(特別口座の場合)
株券電子化(平成21年1月5日に実施)までに証券保管振替機構(ほふり)に預託されなかった上場会社の株券について、株主の権利を守るため、発行会社の申出により信託銀行などの金融機関(通常は株主名簿管理人)に開設された口座を特別口座といいます。
(株券電子化後に上場した会社(銘柄)の場合も、証券会社等で口座を開設する手続きをしていない株主は、特別口座が開設されます。)
被相続人が亡くなった場合は、株式毎の株主名簿管理人である信託銀行証券代行部に相続届を提出することになります。特別口座は株式の取引口座ではありませんので、特別口座に記録された株式を相続するには、あらかじめ証券会社等に相続人の取引口座を開設しておくことが必要で、証券会社に株式を振り替える必要があります。
お手続き内容及び必要書類は、株主名簿管理人である各信託銀行証券代行部にご確認ください。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の場合は、株主名簿の書き換えが必要です。その手続き方法は、それぞれの会社によって異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。