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相続時の不動産問題 | 麻生区の司法書士による相続相談室

遺産として不動産がある場合、隣接する土地との境界問題から始まり、不動産の評価問題、売却問題と、トラブルが連続する可能性があります。

相続不動産の評価方法

相続税の申告については、税理士にお願いするのが一般的ですが、実は相続税申告に不慣れな税理士が多いというのが現実です。そのために、不動産が不当に高く評価されることもあるのです。

遺産として不動産がある場合は、相続税に精通した税理士に相談されることをお勧めいたします。

詳しくは、相続不動産の評価方法をご覧ください>>

相続不動産の評価を下げる方法

相続税対策として、相続不動産の評価を下げることは大きな節税効果があります。

詳しくは、相続不動産の評価を下げる方法をご覧ください>>

相続不動産の境界問題

相続する土地について、隣接する土地の所有者と土地の境界線をめぐってでトラブルに発展するケースもあります。
境界問題の専門家である“土地家屋調査士”に調査を依頼しましょう。

詳しくは、相続不動産の境界問題をご覧ください>>

相続不動産の売却

相続財産がほとんど不動産の場合等、売却したお金で遺産分割するしかない場合等やむなく手放さなければならない方もおられるでしょう。

詳しくは、相続不動産の上手な売却をご覧ください>>

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