相続人が多くて話がまとまらない場合 | 麻生区の司法書士による相続相談室
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは
1. 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の話し合いをまとめる以前に、話し合いの場を持つこと自体も難しくなります。皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、一同に会そうにも予定も合わず、また話し合いの内容にも損得勘定の食い違いが生じるのは当然のことでもあります。
2. 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。つまり、遺産の分配について、口約束や要件を満たしていない書面の提出では、手続きができないのです。それらの手続きをするために、法律要件を満たした遺産分割協議内容に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。
当事務所からのサポート内容(遺産整理業務)
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、麻生区の司法書士による相続相談室では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
相続人が多くて話がまとまらない場合は当事務所にご相談ください!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(044-952-9550)になります。
お気軽にご相談ください。
遺産整理業務の料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では33万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 330,000円~ |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.1%+275,000円~) |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の0.88%+385,000円~) |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.66%+605,000円~) |
3億円以上 | (価額の0.44%+1,265,000円~) |