【終了】2018年3月17日開催 家族信託による相続対策セミナー | 麻生区の司法書士による相続相談室
家族信託による相続対策セミナー ~成年後見・遺言に代わる財産管理、資産承継の新しい手法~
日時:2018年3月17日(土)
当日開催時間:10:00~11:45
※9:40開場予定
場所:川崎市多摩市民館(多摩区総合庁舎内)
住所:〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
費用:無料(要事前予約)
定員:20名
当日講師:司法書士梨子本綜合法務事務所
代表司法書士 梨子本 靖
講師より皆様へ
認知症になってしまった場合、判断能力が低下しているので、不動産の処分や預金の引き出し等ができなくなってしまいます。
その場合、成年後見制度を利用する必要がありますが、財産管理に制約が多く、必ずしも家族にとって利用しやすい制度になっていないのが実情です。
そこで、認知症になる前に家族信託を結んでおけば、成年後見制度を利用することなく、家族で財産を管理処分することが可能となります。
また、家族信託には、資産の承継先を指定することが可能ですので、財産管理機能だけでなく遺言の機能も併せもっています。
さらに、家族信託は、遺言ではできない二次以降承継先まで指定することが可能です。
当日は、家族信託の基礎知識や活用事例等を、わかりやすくお話しいたします。
司法書士梨子本綜合法務事務所
代表司法書士 梨子本 靖
家族信託・相続に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(044-952-9550)になります。
お気軽にご相談ください。
当日の開催風景
当日は定員20名のところ19名の方に参加いただきました。
「家族信託」というキーワードは最近テレビなどでも特集されるなど、少しずつ知名度が上がってきているものです。
家族信託を用いると認知症になる前に家族信託を結んでおけば、成年後見制度を利用することなく、
家族で財産を管理処分することが可能となります。ただケースによっては家族信託を用いることが難しいケースもあります。
当事務所では、家族信託に関する相談を既に多くの方から受けております。
そのため、一番最適な生前対策の方法をお教えいたします。
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。