3ヶ月経過後の相続放棄 | 麻生区の司法書士による相続相談室
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
「自身が相続人であることを知った日」とは、実の父親が長期の入院先で亡くなったというようなケースでは、通常その日には病院から連絡が入るでしょうから、「亡くなった日」からになります。
法律の文言通りに考えれば、亡くなった日から3ヵ月以内に相続放棄をしなければ、マイナスの相続財産も含めたすべてを相続人が受け継ぐという結果になります。
しかし相続財産の調査は、非常に困難を極めるケースが多々あります。3ヵ月を過ぎてから債務が発覚することも少なくはありません。
こんなときはどうすれば良いのでしょうか…。
相続放棄は、「相当な理由」があれば、3ヶ月の期限が切れた後でも、相続放棄が認められる場合があります。
当事務所では以下のような取り組みで、ご依頼者様のお力になっております。
当事務所の取り組み
例えば当事務所では、以下のようにお客様をサポートしています。
1.しっかりヒアリング
当事務所では、相続開始当時の状況やこれまでの経緯を把握するために、しっかりとヒアリングさせていただきます。
2.証拠となる書類の捜索
裁判所は、相続放棄できていなくてもやむを得ないという「相当の理由」があれば、相続放棄を認めてくれる可能性があります。
そこで、お手元にある多くの書類の中から、裁判所に「相当の理由」があると認めてもらそうな証拠をお客様と一緒に見つけ出す作業を行います。
3.「相当な理由」を記載した申述書の作成
見つけ出した証拠とヒアリング内容をもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。
3ヵ月の期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、特別な事情があり、相続人に酷な結果となる場合には、裁判所に相続放棄を受理してもらえる可能性があるのです。
相続放棄のように、人生が逆転しかねない重要な手続きは、司法書士などの相続の専門家に相談し、安全で確実な法的手続きを進めていきましょう。
当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続放棄サポート費用
項目 | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|
戸籍収集 | × | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 |
報酬額 | 32,400円~ | 54,000円~ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)