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相続税をお考えの方へ | 麻生区の司法書士による相続相談室

相続税に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

☑ 相続財産の計算をしないといけないがやり方がわからない…

☑ 相続税申告を自分でやろうと思っているが、誰に聞けばいいか分からない…

☑ 忙しくて相続手続きをしている暇がない…

☑ どんな資産が相続税の対象になるのでしょうか?

☑ 税金を支払う現金が無い場合はどうすればいいのでしょうか?

☑ 相続が発生する前に対策をしておきたい

当事務所によくご相談いただく相続税に関する質問

Q.相続税の申告に期限はあるのでしょうか?

相続税の申告期限は、相続開始日より10ヶ月以内となります。

相続発生後は、被相続人の財産・債務の把握、相続人の確認等さまざまな作業を行う必要があります。

その財産・債務を把握したうえで相続放棄を選択する場合は、相続開始日から3ヶ月以内に申出なくてはなりません。
また、被相続人の準確定申告(その年の1月1日~相続発生日までの確定申告)は、相続開始日から4ヶ月以内に行わなくてはなりません。

Q.相続税の申告は自分で行うことはできるのでしょうか?

相続税申告は自分で行うことはできます。

ただ相続開始後はなくなった後の通夜から始まり、葬儀や法要、納骨などの葬儀に関することでやることが沢山あります。

また相続問題についてもこなさなければいけない手続きなどがあり、すべきことは山のようにあります。
何もせずに期間を過ぎてしまい、申告期限ギリギリに相談に来られるお客様は少なくありません。

相続手続きにおいて必要な手続き一覧
手続き 故人の 受取人・相続人の
除住
民票
除籍謄本 改製原戸籍・
原戸籍
診断書 手帳・
証書
印鑑 印鑑証明 住民票 戸籍
クレジットカード ●
遺族年金 ● ● ● ● ● ● ●
寡婦年金 ● ● ● ● ● ● ●
死亡一時金 ● ● ● ● ● ● ●
遺族厚生年金 ● ● ● ● ● ● ●
遺族共済年金 ● ● ● ● ●
葬祭費 ●
埋葬費 ●
保険金(生保) ● ● ● ● ●
保険金(簡保) ● ●
不動産名義変更 ● ● ● ● ● ● ●
預貯金名義変更・解約 ● ● ● ● ● ● ● ●
株式名義変更 ● ● ● ● ● ● ● ●
自動車名義変更 ● ● ● ● ● ● ●
光熱費名義変更 ● ●
電話名義変更 ● ● ● ●
借金名義変更 ● ● ● ● ● ● ●
会社役員の退任 ● ● ●

当事務所のサービス(相続手続き代行サービス)

当事務所は、税理士や弁護士と連携することで、相続税が発生する方や遺産分割で揉めてしまっている方の相続もワンストップで対応しております。

単に税理士や弁護士を紹介するだけでなく、当事務所に呼んで同時に相談を受けることも可能ですし、必要に応じて相談後のアフターフォローも当事務所でワンストップ対応いたします。

また相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

提携税理士による相続税診断サービス

当事務所では、提携税理士による相続税の無料診断サービスをご用意しております。

お客様からいただいた資料をもとに、相続税が発生するかどうかを診断いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

予約受付専用ダイヤルは(044-952-9550)になります。
お気軽にご相談ください。

※相続税の診断は当事務所の提携税理士が行います。当事務所は相続税に関するご相談や手続きはお受けしておりません。

※当サービスは相続税の課税対象かどうかを診断するサービスです。
相続税の課税額の算出や、財産目録の作成は行いません。ご希望の場合は別途税理士費用が発生します。

相続、遺言の無料相談受付中 044-952-9550

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では30万円~遺産整理業務をお受けいたします。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 30万円~+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.0%+25万円~)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の0.8%+35万円~)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.6%+55万円~)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+115万円~)+消費税

相続のご相談は当センターにお任せください

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