お客様の声2
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(044-952-9550)になります。
お気軽にご相談ください。
ご相談内容:相続手続き
満足度:満足
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
また司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
相続分割をどの様にすべきか
3.あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方にメッセージをいただけますでしょうか。
相続について、話し合いが重要になると思いますが、家族であってもそれぞれの意識・意図が違います。
どこまで意に沿う形に到達できるか専門家の方と相談するのも方法かと思います。
4.当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。
お世話になりました。故人をふり返る間もなくすぐに相続手続きに入ることは遺族にとっては結構辛いところもあります。少しでも寄り添ってお仕事をして頂けますと幸い存じます。
今回の相談内容に関係する当事務所のサービス
相続人が多くて話がまとまらない場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは
1. 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の話し合いをまとめる以前に、話し合いの場を持つこと自体も難しくなります。皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、一同に会そうにも予定も合わず、また話し合いの内容にも損得勘定の食い違いが生じるのは当然のことでもあります。
2. 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。つまり、遺産の分配について、口約束や要件を満たしていない書面の提出では、手続きができないのです。それらの手続きをするために、法律要件を満たした遺産分割協議内容に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。