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成年後見制度の種類 | 麻生区の司法書士による相続相談室

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、後見人が財産管理と身上保護を行う仕組みです。

成年後見制度には

(1)任意後見制度
(2)法定後見制度

があります。

(1)任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数人でも構いませんし、法人がなることもできます。

(2)法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた法定後見人は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
●補助/判断能力が不十分である
●保佐/判断能力が著しく不十分である
●後見/ほとんど判断することができない

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