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不動産の名義変更(相続放棄)をお考えの方へ | 麻生区の司法書士による相続相談室

相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記記録を相続人名義に変える手続きをする必要があります。

不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了

(2)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。

(3)登記申請書の作成
登記の申請書の作成は、状況によって内容が複雑に異なります。
司法書士に依頼し、正確かつ迅速な手続をされることをお勧めします。

(4)法務局への登記の申請
登記の申請用に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの
全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や
改正原戸籍を取得しなければなりません。

これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠
方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。

住民票の除票の写し(本籍・続柄の記載あるもの マイナンバー記載不可)

または、戸籍の附票の除票 ※
住所と本籍地で被相続人を特定するために必要となります。

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

遺産分割協議をした場合に必要になります。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

(本籍・続柄の記載あるもの マイナンバー記載不可) 
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記に課税される登録免許税を計算するために必要です。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。

相続手続おまかせパッケージの比較表

項目 相続登記
のみプラン
相続手続き
ライトプラン
初回のご相談(90分)
被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集 ※1
×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成 ×
残高証明書取得(預貯金・株式) × ×
評価証明書取得 ×
遺産分割協議書作成(1通)
相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5
不動産登記事項証明書取得
預貯金の名義変更 ※6 ×
報酬額 55,000円~ 125,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき20,000円頂戴致します。

相続登記のみプラン → 相続不動産の登記申請だけをリーズナブルに行いたい方向け
不動産の評価額 サポート内容 サポート料金
2000万円 未満

1.不動産登記申請(1件2筆まで)
2.登記識別情報(権利証)受領代行

55,000円~
4000万円 未満 上記1~2と同様 63,000円~
6000万円 未満 上記1~2と同様 70,000円~
8000万円 未満 上記1~2と同様 80,000円~
1億円 未満 上記1~2と同様 90,000円~
相続手続きライトプラン (相続手続+不動産の名義変更)
① 相続税申告の無い方
不動産の評価額 サポート内容 サポート料金
2000万円 未満

1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆 迄)

146,000円~
4000万円 未満 上記1~6と同様 186,000円~
6000万円 未満 上記1~6と同様 238,000円~
8000万円 未満 上記1~6と同様 302,000円~
1億円 未満 上記1~6と同様 378,000円~
1.2億円未満 上記1~6と同様 466,000円~
1.2億円以上 上記1~6と同様 個別御見積
① 相続税申告のある
不動産の評価額 サポート内容 サポート料金
4000万円 未満

1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆 迄)

258,000円~
6000万円 未満 上記1~6と同様 308,000円~
8000万円 未満 上記1~6と同様 358,000円~
1億円 未満 上記1~6と同様 408,000円~
1.2億円 未満 上記1~6と同様 448,000円~
1.4億円 未満 上記1~6と同様 488,000円~
1.6億円 未満 上記1~6と同様 528,000円~
1.6億円 以上 上記1~6と同様 個別御見積

<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 13,000円~ 
3.相続財産調査: 40,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 27,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
※上記は税抜表示となります。

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