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相続放棄と限定承認 | 麻生区の司法書士による相続相談室

ここでは、借金等のマイナスの財産を相続しない方法に関して、ご説明いたします。

相続放棄とは

マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。

相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の住民票所在地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
よく「相続人どうしでの話し合いで自分は相続を放棄した」との話を聞きますが、
それは遺産分割協議において自分は「取り分なし」で合意した、ということであり、法律的な意味での相続放棄とは違います。

詳しくは、相続放棄をご覧ください>>

限定承認

遺産の全てを受け継がない相続放棄とは異なり、相続人が一定の留保をしたうえで相続をする意思表示が限定承認です。
一定の留保とは、「相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ」というものです。

詳しくは、相続放棄と限定承認をご覧ください>>

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄・限定承認の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

詳しくは、3ヶ月経過後の相続放棄をご覧下さい>>

保証債務があったら

相続を承認した後や、相続放棄・限定承認の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。

この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)

詳しくは、保証債務の相続をご覧ください>>

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